古物商 千葉 古物営業法 第21条の2

いけもと行政書士事務所

古物営業法

第3章の2 古物競りあつせん業者の遵守事項等

(相手方の確認)

第21条の2                            古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。

    

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