古物商 千葉 古物営業法 第21条

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(差止め)

第21条                               古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

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