古物商 千葉 古物営業法 第6条

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(許可の取消し)

第6条                                  公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二  第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。

    

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