古物商 千葉 古物営業法 第1条

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(目的)

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

    

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