古物商 千葉 古物営業法 第12条

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(標識の掲示等)

第12条                                古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2  古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

このページのTOPへ

マニュアル

お問い合わせ

事務所概要

特定商取引法

個人情報保護

新着情報

〒285-0923

千葉県印旛郡酒々井町
    東酒々井1-1-133-101

電話:043-488-5380