古物商 千葉 古物営業法 第21条の3

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(申告)

第21条の3                             古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

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