古物商 千葉 古物営業法 第21条の4

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(記録)

第21条の4                             古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。

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