古物商 千葉 古物営業法 第8条の2

いけもと行政書士事務所

古物営業法

(閲覧等)

第8条の2                                公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一  氏名又は名称
二  第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三  許可証の番号
2  公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

    

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