古物商の許可を取得する際に、よくご質問いただく内容を下記に掲載します。
Q1 「古物」とは、どのような物ですか?
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
Q2 「古物」を購入して売却する場合は、すべて「古物営業」になりますか?
「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)
Q4 自分で使っていた物を売りたいと思いますが許可は必要ですか?
自分で使っていたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
Q5 タダでもらった古物を販売する場合も許可は必要ですか?
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。
Q6 個人で古物商の許可を持っていますが、法人にしたいと思います。許可証の書換はできますか?
個人で持っている許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役になっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいますので、法人として新たに許可を取ってください。
Q7 私が代表取締役の法人で許可を持っています。子どもに会社を譲りたいのですが、許可も引き継げますか?
子どもさんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、子どもさんが欠格事由に該当する場合は、この限りではありません。
Q8 取扱う古物の種類が増えた場合には、新たに申請しなくてはいけないのですか?
古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請していますので、その他の種類の古物を取扱っても、新たな申請は必要ありません。