古物商 千葉 千葉県での古物商許可申請をサポートします 古物とは

いけもと行政書士事務所

許可(免許)が必要な古物って何?

 古物とは、とにかく中古品のことを何でも古物と言うように思いますが、許可(免許)が必要になる古物は、「古物営業法」に以下のように定められています。

(古物営業法 第2条第一項)

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり、

 一度誰かが使った物(中古品)、又は使おうと思って買ったんだけど使っていない物(新品未使用品)、新品に手を加えたりして改良した物のことです。


古物営業法施行規則で以下の13品目に分けられています。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)


二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)


三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)


四 自動車(その部分品を含む。)


五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)


六 自転車類(その部分品を含む。)


七 写真機類(写真機、光学器等)


八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機 等)


九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)


十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像 又はプログラムを記録した物等)


十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)


十二 書籍


十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)


上の13品目を営業目的で取引する場合に、古物営業の許可(免許)が必要になります。


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